牛くんです。
突然ですが発表があります・・・。
2019年7月29日に開業しました!!
ついに脱・フリーター、脱・無職です。
開業は、簡単にすることができます。
今回は、私がどうやって開業したのか、その方法をご紹介していきます。
開業するには?
開業するには、税務署に開業届という書類を提出するだけです。
開業届とは、正式名称「個人事業の開廃業届出書」と言います。
この書類は、個人事業を開業したことを申告するための書類です。
開業して個人事業主になると、事業で得た利益に対して所得税が課されます。
さらに、該当する場合には、消費税の申告書を提出して納税する必要があります。
所得税と消費税は、税務署に納めなければいけません。
なので、税務署等に個人事業主として開業することを報告する必要があり、そのための開業届になります。
開業届は出さなくてもいい??
実は、開業届は、必ず出さなければいけないものではないのです。
開業届が提出されていなくても特に罰則はありません。
しかし、開業届を出すことに大きなメリットがあるので、提出をおすすめします。
開業届を出すメリット
1番のメリットは、青色申告で確定申告をすることができることです。
青色申告で確定申告すると節税効果が高く、最大で65万円の控除を適用することができます。
次のメリットは、屋号を登録することができることです。
屋号とは、会社で言う所の会社名のようなものです。
個人事業主の場合は、名称として使用されます。
屋号を登録すると、屋号で銀行口座を作ることができます。
屋号名義の銀行口座を作ることで、個人の口座と事業用の口座を分けることができ、お金の管理がしやすくなります。
個人の口座の記録から、経費がどれなのか探す手間がなくなり、わかりやすくなります。
開業届を出すデメリット
必要書類を揃えないといけないことです。
開業届は、国税庁のホームページからダウンロードしたり、税務署に受け取りに行く必要があります。
しかし、そんな開業に必要な書類をまとめて作成し、簡単に提出する方法があります。
それが、「開業freee」を使うことです。
開業freeeを使用すると必要事項を打ち込むだけで自動的に書類を作成してくれます。
そして開業までの流れなどもわかりやすく紹介されています。
開業freeeの詳しい使用方法は、こちらの記事で紹介しています。
必要書類を揃えたら
必要書類をダウンロードしたり、取りに行ったりしたら必要事項を記入します。
あとは、最寄りの税務署に提出しに行くだけです。
提出の際には本人確認が必要ですので、免許証やマイナンバーカードなどを持参しましょう。
無事提出できれば、晴れてあなたも個人事業主です!
まとめ
開業には、開業届(正式名称:個人事業の開廃業届出書)を提出するのがおすすめ。
出さなくても特に罰則はないので、絶対ではない。
しかし、出すことで青色申告で確定申告することができ、最大65万円の節税ができる。
必要書類は、国税庁のホームページからダウンロードするか税務署に受け取りに行く必要がある。
もしくは、開業freeeを使用して作成することも可能。(超簡単)
記入した書類を最寄りの税務署へ提出することで完了。
個人事業主になることができます。
あなたもぜひ、開業して自分の力で収入を得る生活を手に入れましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございます。